○白川町公告式条例
平成13年3月22日
条例第2号
白川町公告式条例(昭和31年白川町条例第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく白川町の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例又は規則の公布)
第2条 条例又は規則を公布しようとするときは、公布する旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
白川町役場前掲示場
白川町白川北出張所前掲示場
白川町蘇原出張所前掲示場
白川町黒川出張所前掲示場
白川町佐見出張所前掲示場
(訓令の公布)
第3条 前条の規定は、町長の定める訓令で公表を要するものに準用する。
(告示、公示、公告等)
第4条 告示、公示、公告等を公表しようとするときは、年月日及び町長名を記入し、町長の印を押さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に公布又は公表されている条例、規則、規程、告示、訓令等で施行期日の経過していないものの施行に関しては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。