○白川町公告式条例

平成13年3月22日

条例第2号

白川町公告式条例(昭和31年白川町条例第1号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく白川町の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布する旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、白川町ウェブサイトに掲示して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、白川町役場又は各出張所の掲示場に掲示して行うことができる。

(町長の定める規則の公布)

第3条 町長の定める規則を公布しようとするときは、公布する旨の前文、年月日及び町長名を記入し、町長の印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(訓令の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、町長の定める訓令で公表を要するものについて準用する。

(告示、公示、公告等)

第5条 告示、公示、公告等を公表しようとするときは、年月日及び町長名を記入し、町長の印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、公示、公告等について準用する。

(町長以外の機関の定める規則等の公布)

第6条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、教育委員会を除く町長以外の町の機関(以下「町長以外の町の機関」という。)の定める規則又は訓令で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める告示、公示、公告等について準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長の印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、町長又は町長以外の町の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。

(規則又は訓令等の施行期日)

第8条 第3条及び第6条の規定による規則又は町長以外の町の機関が定める規則若しくは訓令は、それぞれ当該規則又は訓令をもつて施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公布又は公表されている条例、規則、規程、告示、訓令等で施行期日の経過していないものの施行に関しては、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第26号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

白川町公告式条例

平成13年3月22日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)