○白川町名誉町民条例
昭和44年3月25日
条例第13号
(総則)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進及び社会、文化または産業の興隆に功績のあつた者に対し、その功績をたたえ、白川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈つて、これを顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉町民の称号は、公共の福祉の増進、学術、技芸の発展に寄与し、もつて町民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で、町民の尊敬を受ける者又は本町に縁の深い者で広く社会、文化および産業の興隆に貢献し、その功績が顕著で、町民が郷土のほこりとして、ひとしく尊敬する者に対して贈るものとする。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には、表彰状及び名誉町民徽章を贈るとともに、その事績を町の広報で公示してこれを顕彰する。
(礼遇及び特典)
第5条 名誉町民には、次の礼遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典の参列
(2) 町が管理する公共的施設の利用及びその他の便宜の供与
(3) 町広報その他、町において発刊する町政に関する刊行物の配布
(4) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(5) その他適当と認められる事項
(称号の取消)
第6条 名誉町民は、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ない、町民の尊敬を受けなくなつたと認められるときは、町長は、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。