○白川町表彰規程

平成9年10月7日

訓令甲第5号

白川町表彰規程(昭和46年白川町訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 白川町内の団体又は個人の表彰については、別に定める場合を除きこの規程の定めるところによる。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものがあるときは、町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの

(2) 教育、学芸、体育その他の文化の振興に尽力したもの

(3) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力したもの

(4) 産業の開発振興に尽力したもの

(5) 保健衛生の改善向上に尽力したもの

(6) 交通安全、水火災の防護に尽力したもの

(7) 本町の公益のために多額の寄付をしたもの

(8) 美事善行のあつたもので特に町民の模範となるもの

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が特に表彰を必要と認めるもの

2 前項各号に掲げるものの基準は、別表のとおりとする。

(欠格条項)

第3条 次の各号の一に該当するものは、表彰しない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条の規定により選挙権又は被選挙権を有しなくなつた者

(3) 町税その他諸納付金を滞納している者

(4) この規程により、対象となる功績の内容について表彰歴がある者(前条第1項各号による同一区分の表彰歴の有無は問わず、同一内容で表彰歴があるかの判断によるものとする。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げるもののうち前条第1項第7号及び別表第8号1に該当するものについては、表彰することができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、第2条第1項第7号に該当する者の表彰は、感謝状を授与して行う。

2 前項の表彰には、賞金又は賞品を添えることができる。

(表彰前の死亡)

第5条 第2条の規定に該当するものが、表彰前に死亡したときは、表彰状及び賞金又は賞品は、これをその遺族に授与する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、一年度につき一回、町長の指定する日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度行うことができる。

(表彰等の具申)

第7条 課長(室長及び局長を含む。次条において同じ。)は、その所管する事務に関し、第2条第1項各号に該当すると認められるものがあるときは、推薦書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に具申するものとする。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) 履歴書(様式第3号)

(被表彰者の選考)

第8条 町長は、表彰者の審査を行わせるため、表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けるものとする。

2 審査委員会は、副町長及び課長をもつて組織する。ただし、審査委員会を組織する者のうち、自己若しくは父母、祖父母、子、兄弟姉妹にかかる表彰審査についてはその審査に参加することができない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

(平成12年3月15日訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月15日訓令甲第11号)

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日訓令甲第25号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行し、令和2年度の表彰から適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月31日訓令甲第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第2条第1項各号の区分

功績種別

選考基準

第1号

地方自治功労

1 町長として8年以上在職した者

2 町議会議員として12年以上在職した者

3 副町長及び教育長の職を通算して8年以上在職した者

4 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として12年以上在職した者

5 その他地方自治の振興及び発展に特に貢献したもの

第2号

学校教育功労

1 学校教育振興に特に貢献したもの

社会教育功労

1 社会教育関係団体等の役職員として12年以上在職し、社会教育振興に特に貢献した者

2 その他社会教育振興に特に貢献したもの

学術文化功労

1 学術文化関係団体等の役職員として12年以上在職し、学術、芸術、文化の向上に特に貢献した者

2 学術又は芸術の振興その他文化の向上に特に貢献したもの

体育功労

1 体育関係団体等の役職員として12年以上在職し、体育振興に特に貢献した者

2 その他体育振興に特に貢献したもの

第3号

社会福祉功労

1 社会福祉関係団体の役職員として12年以上在職し、社会福祉の向上に特に貢献した者

2 民生委員又は保護司として12年以上在職した者

3 人権擁護委員又は調定委員及び行政相談員として12年以上在職した者

4 その他社会福祉の増進又は民生の安定に特に貢献したもの

第4号

農林水産功労

1 農林水産関係団体の役職員として12年以上在職し、農林水産業の振興発展に特に貢献した者

2 農林水産業の技術改良及び普及、経営合理化、土地改良事業の推進等、農林水産業の振興発展に特に貢献したもの

商工業功労

1 商工業関係団体の役職員として12年以上在職し、商工業の振興発展に特に貢献した者

2 地場産業の振興普及並びに商工業の発展に特に貢献したもの

土木功労

1 道路、河川、橋梁等の改良、その他土木事業の推進に特に尽力したもの

観光功労

1 観光関係団体の役職員として12年以上在職し、観光事業の振興発展に特に貢献した者

2 その他観光事業の振興発展に特に貢献したもの

第5号

保健衛生功労

1 保健衛生関係団体の役職員として12年以上在職し、保健衛生の向上に特に貢献した者

2 町内の保育園、小中学校の園医、校医、学校歯科医又は学校薬剤師として12年以上在職した者

3 その他保健衛生の改善及び向上に貢献したもの

第6号

交通安全功労

1 交通安全関係団体の役職員として12年以上在職し、交通安全活動に特に貢献した者

2 交通安全運動など、その普及活動及び事故防止の向上に特に貢献したもの

消防防災功労

1 水火災防護関係団体の役職員として12年以上在職し、水火災防護に特に貢献した者

2 消防団員として20年以上在職した者のうち、4年以上副団長以上の職にあつた者

3 その他水火災の防護に特に貢献したもの

第7号

公益寄付

1 本町に100万円以上の現金又は100万円相当以上の物件を寄付したもの

第8号

美事善行功労

1 人命又は財産の救助などに貢献した者

2 その他町民の模範となるべき美事善行のあつたもの

第9号

住民自治功労

1 住民組織の役職員として12年以上在職し、地域住民の福祉向上に特に貢献したもの

その他の功労

1 発明考案により住民福祉の増進に特に貢献したもの

2 自然環境の保全などに特に貢献したもの

3 その他表彰することが適当と認められるもの

備考

1 在職期間は、毎年4月1日現在で計算する。

2 在職期間が退職等により中断した場合は、その前後を通算する。

3 在職期間に1年未満の端数があるときは、切り捨てる。

4 2つ以上の職にあつた者については、それぞれの期間に通算する。ただし、同時に2つ以上の職にあつた者については、そのいずれか1つの有利な職の期間による。

5 在職の基準を異にする2つ以上の職の期間については、それぞれの年数の比例に応じて在職期間を計算する。

6 在職期間を基準として選考する者については、原則として退任又は退職した者とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

7 表彰の対象となる職に在職し、その職の在職中に死亡した場合、生存していればその任期中において基準を満たした者で功績顕著と認められる者については選考対象とする。

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白川町表彰規程

平成9年10月7日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成9年10月7日 訓令甲第5号
平成12年3月15日 訓令甲第2号
平成13年8月15日 訓令甲第11号
平成17年3月25日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第7号
平成21年3月30日 訓令甲第8号
平成22年2月1日 訓令甲第3号
平成25年3月29日 訓令甲第4号
令和元年9月11日 訓令甲第25号
令和4年4月1日 訓令甲第15号
令和5年3月31日 訓令甲第15号