○白川町議会傍聴規則
平成10年3月20日
議会規則第1号
白川町議会傍聴人取締規則(昭和31年白川町議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席及び区分)
第2条 傍聴席は、議場内において、議長が定める場所とし、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、15人とする。
2 議長は、必要があると認めるときは、前項の傍聴人の定員を変更することができる。
(傍聴の手続き)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第5条 一般席傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り会議を傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第7条 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の提示)
第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴席以外への立ち入り禁止)
第10条 傍聴人は、議場内の傍聴席以外の場所へ入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刀剣、刃物、棒、つえその他の物で人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、映写機の類を携帯している者。ただし、第13条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持つている者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑いしその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(適用除外)
第16条 この規則は、議会が会議を広報するために行う事業に従事する者に対しては、適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。