○白川町選挙管理委員会処務規程
昭和54年7月16日
選管告示第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、白川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 決裁
(決裁)
第2条 事務処理上における決裁は、第6条各号に掲げるものを除くほか、全て委員長が行うものとする。
第3章 代決
(代決)
第3条 書記長に事故のあるときは、あらかじめ書記長が指定した書記がその事務を代決する。
(代決の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例、又は疑問があると認められるものは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものは、この限りでない。
(後閲)
第5条 代決した事務で閲覧を要すると認めたものは、代決者において、その文書に要後閲の印を押し、上司の登庁後直ちに閲覧に供さなければならない。
第4章 専決
(専決)
第6条 書記長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員(書記長を除く。)の出張、時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(2) 職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇の処理に関すること。
(3) 軽易な事案の報告、照会、回答等に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
第5章 公文書
(公文書の種類)
第7条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 令達文書
(2) 往復文書
(3) 前2号以外の文書
2 令達文書を更に次のとおり区分する。
(1) 告示 法令の規定に基づき一般に知らせる必要のあるもの
(2) 訓令 職員に対する命令で一般に知らせる必要のあるもの
(3) 達 特定の個人、法人又は団体に対して命令するもの
(4) 指令 申請、願い等に対し指示命令するもの
(公文書の記号及び番号)
第8条 公文書には、次の各号により記号及び番号をつけなければならない。ただし、記号及び番号をつけることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号をつけないで処理することができる。
(1) 告示、訓令及び達は、その種類ごとに区分のうえ、告示及び達については委員会名を、訓令については白川町選挙管理委員会委員長名をそれぞれ冠し、追次番号をつけるものとする。
(2) 指令は、白川町選挙管理委員会指令の次に追次番号をつけるものとする。
(3) 往復文書は、その年次の数字の次に白選の記号を記し、秘密に属するものは、記号の次に秘の字を加え、追次番号をつけるものとする。
2 文書の番号は、毎年1月1日を起点として付けるものとする。
(対外文書の機関名)
第9条 令達文書及び往復文書は、委員長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項に関する往復文書は、書記長名を用いることができる。
(公文書の管理)
第10条 委員会において保管する公文書は、法律に特別の定めがある場合のほか、書記長の承認を得て他に示し、又はその謄本を与えることができる。
(公文書の取扱い)
第11条 公文書の取扱いについては、この規定の定めるもののほか、町長の事務部局の例による。
第6章 服務及び勤務時間等
(職員の服務)
第12条 職員の服務については、町長の事務部局の例による。
(職員の勤務時間等)
第13条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日は、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、昭和54年7月16日から施行する。