○白川町選挙執行規程
昭和37年6月5日
選管告示第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 選挙長等の告示(第1条の2)
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条・第3条)
第2章の2 選挙運動用ビラ(第3条の2・第3条の3)
第3章 削除
第3章の2 新聞広告(第5条の2)
第4章 個人演説会等(第6条―第11条)
第5章 標旗及び腕章(第12条―第14条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 選挙長等の告示
(選挙長の告示)
第1条の2 町議会の議員及び町長の選挙における選挙長の告示は、次に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。
白川町役場前掲示場
〃 白川北出張所前掲示場
〃 蘇原出張所前掲示場
〃 黒川出張所前掲示場
〃 佐見出張所前掲示場
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車、船舶及び拡声機の表示板)
第2条 法第141条第6項の規定により白川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車、船舶及び拡声機の表示板は、別記第1号様式とする。
2 前項の表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示板の再交付)
第3条 前条第1項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。
第2章の2 選挙運動用ビラ
(ビラの届出)
第3条の2 法第142条第1項の規定により委員会に届け出るビラの届出書は、別記第2号様式の1とする。
(ビラの証紙)
第3条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラの証紙は、別記第2号様式の2による。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第3章の2 新聞広告
(新聞広告)
第5条の2 町議会の議員及び町長の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する別記第3号様式の2の新聞広告掲載証明書を、新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第4章 個人演説会等
(開催可否の通知)
第6条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知をするときは、別記第4号様式に準じてしなければならない。
(予定表の提出)
第7条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後速やかにその管理する施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を、別記第5号様式に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。
(設備の中止)
第8条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補者にその旨を通知しなければならない。
(整理簿)
第9条 管理者は、別記第6号様式に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類とともに2年間保存しなければならない。
(設備の程度等の承諾等)
第10条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定により、承諾又は承認を得ようとするときは、別記第7号様式によつてしなければならない。
(設備の程度等の公表)
第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定による公表をするときは、別記第8号様式に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。
第5章 標旗及び腕章
(標旗)
第12条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、別記第9号様式とする。
(腕章)
第13条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第10号様式とする。
2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第11号様式とする。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(閲覧の方法)
第15条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。
2 前項の規定により収支報告書を閲覧しようとする者は、別記第11号様式の2の申請書を委員会に提出しなければならない。
3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
附則
1 この規程は、昭和37年6月5日から施行する。
2 白川町選挙標旗、腕章等交付規程(昭和34年11月白川町選挙管理委員会告示第30号)は、廃止する。
3 白川町個人演説会規程(昭和34年11月白川町選挙管理委員会告示第31号)は、廃止する。
4 この規程の施行前にその期日を告示してある選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和42年11月9日選管告示第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月11日選管告示第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月27日選管告示第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月16日選管告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月24日選管告示第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月14日選管告示第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月18日選管告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日選管告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月20日選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月3日選管告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月2日選管告示第10号)
1 この規程は、平成12年6月2日から施行する。
2 この規程による改正後の白川町選挙執行規程の規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月2日選管告示第17号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月2日選管告示第11号)
この規程は、平成18年6月2日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管告示第28号)
この規程は、平成20年12月3日から施行する。
附則(平成28年9月2日選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
第3号様式 削除