○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月13日
選管告示第19号
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年白川町選挙管理委員会告示第32号)の全部を次のように改正する。
2 前項の証票の有効期限は、町選管の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町選管に対して別記第5号様式の証票再交付申請書により申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年白川町選挙管理委員会告示第32号)により交付された証票は、この規程の施行後は、その効力を失う。
附則(平成9年6月3日選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。