○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月13日

選管告示第19号

政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年白川町選挙管理委員会告示第32号)の全部を次のように改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の白川町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)の交付する証票は、白川町長及び白川町議会議員の選挙の候補者、又は、当該選挙の候補者となろうとする者(白川町長及び白川町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては別記第1号様式に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては、別記第2号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、町選管の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあつては別記第3号様式の証票交付申請書に、後援団体にあつては別記第4号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 町選管は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町選管に対して別記第5号様式の証票再交付申請書により申請しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年白川町選挙管理委員会告示第32号)により交付された証票は、この規程の施行後は、その効力を失う。

(平成9年6月3日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第19号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第19号
平成9年6月3日 選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月25日 選挙管理委員会告示第14号