○白川町ポスター掲示場設置条例
昭和58年6月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、白川町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 白川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、白川町の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、特別な事情があると認めるときは、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条の掲示場は、設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。