○白川町出張所設置条例

平成12年12月20日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び主たる所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び主たる所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

主たる所管区域

白川町白川北出張所

白川町河東763番地

白山、河東、坂ノ東

白川町蘇原出張所

白川町赤河1060番地1

切井、赤河、三川

白川町黒川出張所

白川町黒川1821番地4

黒川

白川町佐見出張所

白川町上佐見1957番地1

上佐見、下佐見

(委任)

第3条 出張所の事務分掌その他必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(白川町支所設置条例の廃止)

2 白川町支所設置条例(平成2年白川町条例第20号)は、廃止する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成18年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(白川町公告式条例の一部改正)

2 白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白川町出張所設置条例

平成12年12月20日 条例第44号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年12月20日 条例第44号
平成15年6月20日 条例第19号
平成18年3月10日 条例第5号