○白川町出張所設置条例
平成12年12月20日
条例第44号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び主たる所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び主たる所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 主たる所管区域 |
白川町白川北出張所 | 白川町河東763番地 | 白山、河東、坂ノ東 |
白川町蘇原出張所 | 白川町赤河1060番地1 | 切井、赤河、三川 |
白川町黒川出張所 | 白川町黒川1821番地4 | 黒川 |
白川町佐見出張所 | 白川町上佐見1957番地1 | 上佐見、下佐見 |
(委任)
第3条 出張所の事務分掌その他必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(白川町支所設置条例の廃止)
2 白川町支所設置条例(平成2年白川町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(白川町公告式条例の一部改正)
2 白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略