○白川町事務改善提案規則

昭和36年6月12日

規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の事務改善に対する創意工夫を奨励し、積極的な執務意慾を高めるとともに、改善意見の提案による事務の能率化、合理化を図ることを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、事務に関する改善その他の考案で具体的かつ実現可能なものでその内容は、次の各号を基調とし提案者の創意によるものでなければならない。

(1) 事務の能率が向上すること。

(2) 事務が合理化すること。

(3) 経費の節減になること。

(4) 収入の増加になること。

(5) 住民に対するサービスの向上になること。

(6) その他公益上有効適切であること。

(提案資格)

第3条 職員は、すべて提案する資格を有する。

2 職員は、2人以上協同して提案することができる。

(提案の方法)

第4条 提案をしようとするものは、提案票に題名、提案の内容、効果を具体的に記載し、参考資料を添えて総務課を経て町長に提出しなければならない。

(提案の審査)

第5条 提案事項は、町長が審査する。

2 提案の審査に当たっては、その効果の大小、実施の難易、創意の程度等を基準として行わなければならない。

3 町長は、必要に応じて、関係部門の意見を聴取し又は提案者の説明を求めることができる。

(提案の採否)

第6条 町長は、提案の審査結果を、次の各号のいずれかに決定するものとする。

(1) 採用 全部又は一部の採用実施を適当と認めるもの

(2) 不採用 実施が不可能又は不適当と認められるもの

2 町長は、審査の結果を提案者に通知し、採用と決定したものは直ちに実施にうつさなければならない。

(表彰)

第7条 提案を採用したときは、町長は適当な方法で提案者を表彰する。

(改善案の募集)

第8条 町長は、特に必要な事項について期間を定め、提案を募集することができる。

(雑則)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

白川町事務改善提案規則

昭和36年6月12日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和36年6月12日 規則第2号
平成17年3月15日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第6号