○自治協議会規則

昭和34年4月1日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 町政と町民の一体性を確保し、町の事務の民主的にして能率的な進展を期し、住民組織活動の円滑な運営を図るため、自治協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(区域及び名称)

第2条 協議会の区域(以下「区城」という。)及び名称は、別表のとおりとする。

2 協議会は、区域内の自治会を包括する。

(協議会の事務)

第3条 協議会の処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 町政執行に係る諸般の事務に関すること。

(2) 町に対する住民意思の具申に関すること。

(3) 自治協議会を単位とする住民組織活動に関すること。

(4) 自治会の相互連絡及び運営調整に関すること。

(5) 区域に共通する権利、義務及び事業等に関すること。

(6) 他の協議会及び諸団体との連絡調整に関すること。

(7) その他町の連絡機関又は区域共同団体の総合調整機関として処理を必要とすること。

第2章 役職員

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1名をおく。

2 会長は、区域内の自治会において選任された者とする。

3 副会長は、会長が任命する。

(会長等の職務権限)

第5条 会長は、協議会を代表し、これを統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代行する。

(任期)

第6条 会長及び副会長の任期は、2年とする。

(兼職禁止)

第7条 会長は、議会の議員、教育委員会の委員、監査委員及び町の常勤の職員を兼ねることができない。

(会長の解任)

第8条 会長が、次の各号のいずれかに該当するときは、その属する協議会の委員の過半数以上の同意により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行が困難と認められるとき。

(2) 会長に職務執行上の義務違反、その他代表者たるにふさわしくない非行があると認められるとき。

(3) その他特別な事由があると認められるとき。

2 前項の規定に基づき会長を解任しようとする協議会は、あらかじめ町長と協議しなければならない。

3 会長を解任した協議会は、速やかに新たに会長を選任し、町長に報告するものとする。この場合において、新たに選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第9条 自治会長は、その属する協議会の委員とする。

2 委員の任期は、自治会長の任期による。

(補助機関)

第10条 第3条に規定する事務の一部を分担処理させるため、補助機関を置くことができる。

2 補助機関の役職員は、会長が任命する。

第3章 会議

(町の行なう連絡会議)

第11条 町長は、必要の都度会長を招集して、連絡会議を開催する。

2 町長は、特に必要な場合には、会長及び委員を招集して連絡会議を開催することができる。

(協議会の行なう会議)

第12条 協議会の行なう会議は、通常会議及び特別会議とし、会長が招集しこれを主宰する。

2 通常会議は、委員を招集して行なう会議とする。

3 特別会議は、会長が特に必要と認める重要な事項について、委員及び自治会の組長を招集して行なう会議とする。

第4章 会計

(会計年度)

第13条 協議会の会計年度は、町の会計年度による。

(経費)

第14条 協議会の経費は、町の交付金、会費及びその他の収入により、これに充てる。

(町の交付金)

第15条 町の交付金(以下「交付金」という。)は、協議会の人件費及び事務費について別に定める基準によつて算出した額による。

2 交付金の交付時期は、6月とする。

(決算等の報告)

第16条 協議会は、毎年度町の示す要領にもとづき、次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 決算の状況

(2) 会議の種別及び開催回数ならびに出席人員等

(3) 会議に附した主な事件又は案内

第5章 雑則

(会長の自主的連絡会議等)

第17条 会長相互の連絡等のため必要があるときは、第11条の規定による連絡会議のほか自主的な会議を関催することができる。

2 前項の場合においては、あらかじめ会長の互選によつて定められた代表者が、会議を招集し、これを主宰する。

(その他必要な事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた、協議会の役員の選任及び会議等の行為は、すべてこの規則の規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日に在職する協議会の役員の任期は、第6条の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までとする。

(昭和48年3月29日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規定により会長の任命を受けている者は、改正後の自治協議会規則第4条第2項の規定により自治会において選任された者とみなす。

(平成16年9月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の自治協議会規則の規定は、平成16年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の自治協議会規則の規定は、平成16年9月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自治協議会の設置区域

番号

名称

区域

1

白川口

両神 本郷 小原一 小原二 小原三 下金

2

泉野

和泉 広野

3

中野

水戸野 中川

4

大山

宇津尾 油井 野原 村君

5

坂ノ東

新津 小川 広島 大利 葛牧

6

切井

中の瀬 丑丸 川畑 切井中切 切井本郷 追分 塔洞 鹿折 中央 稲中 石木

7

赤河

上赤河 後山 日向 赤河本郷 小倉 下古野 増田 下赤河 古田

8

三川

下平 山寄 藤井 三川本郷 上田

9

南黒川

黒川中切 中之平

10

東黒川

鱒渕 中新田 奥新田

11

北黒川

柿反上 柿反中 日面下

12

西黒川

小畑 下之平 小坂 下新田

13

佐見

有本 吉田 大寺 小野 久室 成山 稲田 薄野 徳田

自治協議会規則

昭和34年4月1日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第1号
昭和48年3月29日 規則第2号
昭和52年7月1日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第8号
平成16年9月3日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第5号
平成21年3月17日 規則第6号