○白川町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和59年10月9日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による、白川町長の職務を代理する上席の職員は、参事及び課長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 参事

第2順位 総務課長

第3順位 企画課長

第4順位 町民課長

第5順位 保健福祉課長

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町長職務執行者の職務を代理する者に関する規則(昭和31年白川町規則第1号)は、廃止する。

(平成2年3月30日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

白川町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和59年10月9日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和59年10月9日 規則第17号
平成2年3月30日 規則第8号
平成11年3月12日 規則第5号
平成17年3月15日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第6号