○白川町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和59年10月9日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による、白川町長の職務を代理する上席の職員は、参事及び課長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 参事
第2順位 総務課長
第3順位 企画課長
第4順位 町民課長
第5順位 保健福祉課長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町長職務執行者の職務を代理する者に関する規則(昭和31年白川町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。