○地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項

平成2年3月19日

告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は町長において専決処分することができるものとする。

1 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、契約金額を300万円以下において増額又は減額して変更すること。

2 法律上の義務に属する損害賠償の額を1件50万円以下において定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項

平成2年3月19日 告示第1号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年3月19日 告示第1号