○白川町電子計算組織管理運営規則
平成元年9月30日
規則第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本町の電子計算組織の適正な管理運営及び個人情報の保護について必要な事項を定めることにより、事務の近代化・効率化を図ることを目的とする
(1) 電子計算組織
電子計算機を利用し、与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う組織をいう。
(2) データ
電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク等の媒体に記録されているものをいう。
(3) データ保護
データの漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止することをいう。
(4) オペレーション
電子計算機等を操作することをいう。
(5) 端末機
電子計算機を専用回線で結び、人手を介することなく電子計算機との間で情報の授受を行うインラインシステムの送受信装置をいう。
(6) パスワード
インラインシステムにおいて、取扱者を限定して秘密漏えいを防止するため、その取扱者に対して、あらかじめ割り当てた暗号をいう。
第2章 管理組織
(データ保護管理者等)
第3条 システム処理に係るデータの保護について総合的に管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、副町長をもつて充てる。
2 保護管理者の事務の一部を補助するため、データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置き、電子計算処理主管課長をもつて充てる。
3 保護担当者は、次の事務を行うものとする。
(1) データ及びオペレーションの管理に関すること。
(2) 電子計算機及び媒体保管施設の管理並びに保安に関すること。
(3) 事故発生時の対策に関すること。
(データ保護取扱責任者)
第4条 保護管理者は、事務の一部を処理させるため、データ保護の直接担当者としてデータ保護取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、所管課等の長をもつて充てる。
(データ取扱担当者)
第5条 取扱責任者は、データを記録している入出力帳票、その他の媒体の受払いに関する事務を行わせるため、データ取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を置き、所管課等の係長等をもつて充てる。
(端末機管理責任者)
第6条 端末機を設置する課(課に相当するものを含む。)に端末機管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、所管課等の長をもつて充てる。
2 管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
3 保護管理者は、端末機の使用状況を把握するため、管理責任者に対し報告の聴取その他の必要な処置を講ずることができる。
(端末機取扱者)
第7条 管理責任者は、端末機の取扱者を定め、保護担当者に報告するものとする。
第8条 端末機から出力される個人情報の検索は、取扱者の所管の事務に必要なものに限るものとする。
(連絡会議)
第9条 保護管理者を長とし、保護担当者、取扱責任者及び取扱担当者を構成員とする電算取扱責任者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置するものとする。
2 連絡会議は、電算処理に係るデータ保護の適切な管理を推進するため必要と認める場合に開くことができる。
3 連絡会議の庶務は、保護担当者の所属する課において行うものとする。
第3章 データ等の管理
(保護データの指定)
第10条 保護管理者は、取扱責任者と協議の上、特別に保護すべきデータを町長の承認を得て保護データとして指定するものとする。
2 前項の規定により保護管理者が指定するデータ(以下「保護データ」という。)は、次の1に該当するものとする。
(1) 法令の規定により守秘義務を課せられるデータ
(2) 個人及び法人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(保護データの管理)
第11条 保護担当者は、保護データを記録している記憶媒体を保管庫に保管し、又は予備のファイルを作成して別個の施設に保管する等、データの安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 保護担当者は、保護データの複写並びに保護データを記録している記憶媒体の清掃及び廃棄をするときは、その内容が第三者に漏えいすることのないように必要な措置を講じなければならない。
(入出力帳票の管理)
第12条 保護担当者及び取扱責任者は、保護データ及びこれを電子計算処理して得られる情報(以下「保護データ等」という。)の漏えいを防止するため、その管理に属する電子計算処理に係る入出力帳票を的確に管理しなければならない。
第4章 電子計算組織の管理及び保安
(電子計算組織の操作制限)
第13条 電子計算組織(端末装置を除く。)は、次に掲げる場合を除き、みだりに操作してはならない。
(1) 実施計画に基づく事務の処理をするとき。
(2) プログラムの生成又は保守を行うとき。
(3) 職員の教育訓練を行うとき。
(4) 電子計算組織の調整又は整備を行うとき。
(5) 前各号のほか、保護担当者が特に必要があると認めるとき。
(端末装置の操作制限)
第14条 端末装置は、次に掲げる場合を除き、みだりに操作してはならない。
(1) 管理責任者が、指定又は承認した事務を処理するとき。
(2) 端末装置の操作訓練を行うとき。
(3) 端末装置の調整又は整備を行うとき。
(端末装置によるデータ検索等の規制措置)
第15条 保護担当者は、次に掲げることを防止するために必要な技術的措置を講じなければならない。
(1) 端末装置からの、当該端末装置設置課の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索
(2) 端末装置による不当なデータの改変
(電算室への立入制限)
第16条 電子計算組織(端末装置を除く。)が設置されている場所(データが保管されている場所を含む。以下「電算室」という。)には、電子計算処理に関係のある職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、保護担当者の許可を得て立ち入らせる場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により電子計算処理に関係のある職員以外の者が電算室等に立ち入る場合は、原則として保護担当者の所属する課の職員が立ち会うものとする。
第5章 委託による電算処理の管理
(業務の委託)
第17条 取扱責任者は、電算処理の外部への委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)をしようとするときは、保護管理者の承認を得なければならない。
(1) データ等の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) データ等の指示目的外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項
(4) データ等の複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) データ等の管理状況についての立入調査に関する事項
(7) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(8) 前各号のほか、データ等の保護に関し必要な事項
第6章 データ等の提供
(他の事務の用に供するデータの使用)
第19条 取扱責任者は、他の事務に関するデータを利用する必要があるときは、その所管する課等の長と協議し、保護管理者の承認を得なければならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第2条の規定による住民票の記載事項とされているデータを使用する場合は、この限りでない。
(外部へのデータ等の提供)
第20条 取扱責任者は、データ等を外部に提供しようとするときは、保護管理者の承認を得なければならない。
2 前項の承認を経て、データ等を外部に提供するときは、データ等の保護に関する覚書の取り交し、又は提供を受ける者から誓約書を提出させなければならない。ただし、法令の特別の規定に基づきデータ等を外部に提供する場合は、この限りでない。
3 前項の覚書又は誓約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) データ等の内容に関する事項
(2) データ等の使用目的に関する事項
(3) データ等の秘密保持に関する事項
(4) データ等の目的外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項
(5) データ等の複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(6) データ等の返還又は廃棄に関する事項
(7) 事故発生時における報告義務に関する事項
(8) データ等の管理状況についての立入調査に関する事項
(9) データ等の利用状況についての報告義務に関する事項
第7章 業務の委託
(派遣会社等の責任者の誓約書の提出)
第21条 保護管理者は、電算処理に関し関係会社等から要員の派遣を受けるときは、必要に応じて派遣会社等の責任者からデータの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。
第8章 雑則
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
2 白川町電子計算機に関する規則(昭和55年白川町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成11年3月12日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。