○白川町地籍調査推進協議会設置規則
平成元年4月10日
規則第8号
(設置)
第1条 白川町において、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の円滑な実施を図るため、白川町地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員25名をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 5名以内
(2) 農業委員会委員 5名以内
(3) 森林組合役員 2名以内
(4) 固定資産評価審査委員会委員 3名以内
(5) 自治協議会長 5名以内
(6) 学識経験者 5名以内
第3条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は4年とし、再選を妨げない。ただし、第2条第2項に定める役職区分における職でなくなつたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(所掌事項)
第6条 協議会は、地籍調査事業の円滑な実施を図るため、次の事項を行う。
(1) 地籍調査事業の主旨の普及及び啓蒙に関すること。
(2) 地籍調査事業の計画及び実施に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査、基準の作成に関すること。
(4) その他、事業の実施に必要なこと。
(実行委員会)
第7条 地籍調査を円滑に推進するため、協議会の下に、各自治会ごとに地籍調査実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、自治会長及び自治会長が推薦する、地元の土地に詳しい者をもつて組織する。
3 委員会の設置は、各自治会ともに、できるかぎり速やかに行うものとし、少なくとも地籍調査が実施される前年には設置しなければならない。
第8条 委員会は、地籍調査の実施に関し、次のことについて協議する。
(1) 境界杭、標識等地籍調査に必要な表示物の設置及び境界伐開の円滑な実施に関すること。
(2) 境界紛争に関し、和解の勧告、その他による紛争の円満解決に関すること。
(3) その他、地籍調査の実施に関すること。
(幹事会)
第9条 協議会に、協議会の運営及び事業の計画立案に参画する幹事会を置くことができるものとする。
2 幹事会は、副町長及び役場内の各課(局室)長のうちから、町長が任命する。
第10条 協議会の事務局は白川町役場町民課内におく。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。