○白川町公印規程

昭和45年6月1日

訓令甲第3号

第1条 この規程は、白川町の公印について必要な事項を定めるものとする。

第2条 公印の種類・寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

第3条 公印は、堅固な容器に納め執務時間外には、施錠しておかなければならない。

第4条 公印は、公印台帳(別記第1号様式)に登載し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。

第5条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印する文書等に決裁済であることを確認できる書類を添えて、公印を管理する者の承認を受けなければならない。

2 公印は、管守場所以外に持ち出して押印してはならない。ただし、特に庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用願(別記第2号様式)に所要事項を記入して、公印を管理する者に届出し承認を得なければならない。

第7条 公印は、特に必要があるときは町長の決裁を経て印刷物等に、その印影を印刷することができる。

2 印刷に使用した印影のとつ版は、当該公印の管理者が管理するものとする。

第8条 公印は、特に必要があるときは電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力して公印の押印に代えることができる。

2 電子印を事務に使用する課等の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

1 この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用する公印は、この規程により使用する公印とみなす。

(昭和50年9月25日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和50年9月25日から施行する。

(昭和55年11月25日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和57年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令甲第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表

番号

公印の種類

書体

寸法

管理者

1

町印

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やまと字

方18ミリメートル

総務課長

2

町長印

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てん書

方18ミリメートル

総務課長

3

町長印

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てん書

方18ミリメートル

町民課長

4

町長印

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てん書

方18ミリメートル

町民課長

5

町長印

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てん書

方18ミリメートル

白川北出張所長

6

町長印

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てん書

方18ミリメートル

蘇原出張所長

7

町長印

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てん書

方18ミリメートル

黒川出張所長

8

町長印

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てん書

方18ミリメートル

佐見出張所長

9

副町長印

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てん書

方18ミリメートル

副町長

10

会計管理者印

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てん書

方18ミリメートル

会計管理者

11

町長職務代理者印

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やまと字

方18ミリメートル

総務課長

12

役場印

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てん書

方29ミリメートル

総務課長

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白川町公印規程

昭和45年6月1日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和45年6月1日 訓令甲第3号
昭和50年9月25日 訓令甲第5号
昭和55年11月25日 訓令甲第3号
昭和57年3月25日 訓令甲第1号
平成11年4月1日 訓令甲第5号
平成12年3月15日 訓令甲第6号
平成13年3月30日 訓令甲第3号
平成17年3月25日 訓令甲第1号
平成18年3月27日 訓令甲第6号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第13号
令和4年4月1日 訓令甲第15号