○白川町印鑑条例施行規則
昭和50年6月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町印鑑条例(昭和50年白川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録原票を改製するものとする。
(1) 登録事項が変更になったとき。
(2) 登録原票の印影が不鮮明になつたとき。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。
(登録事項の修正)
第8条 条例第13条第1項に規定する登録事項の変更の届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条に定める届出をもって届出がなされたものとみなす。
(文書の保存期間)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(白川町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年9月21日規則第16号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。