○白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年白川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請その他の手続及び旧規則別記第2号様式(第3条関係)により調製されている原票については、この規則による改正後の白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。