○白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年白川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、別記第2号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、別記第4号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請その他の手続及び旧規則別記第2号様式(第3条関係)により調製されている原票については、この規則による改正後の白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)