○白川町行政情報コーナー設置規則
平成13年3月23日
規則第6号
(設置)
第1条 白川町情報公開条例(令和4年白川町条例第21号)第1条の規定に基づき、町民の町政に対する積極的な参加を推進し、開かれた町政の実現を図るため、本町に行政情報コーナーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 行政情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白川町行政情報コーナー
(2) 位置 本庁本館1階ロビー
(業務)
第3条 行政情報コーナーの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政資料の収集、整理及び保管に関すること。
(2) 行政資料の閲覧及び提供に関すること。
(3) 行政資料の有償頒布に関すること。
(業務時間)
第4条 行政情報コーナーの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休日)
第5条 行政情報コーナーの休日は、白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)第1条に規定する休日とする。
(行政資料)
第6条 行政情報コーナーにおいて、収集、整理及び保管する行政資料(以下「行政資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本町が作成した次に掲げる資料
ア 基礎情報に関するもの 統計書、白書、年報、要覧、便覧等
イ 計画情報に関するもの 町政及び事業の構想・実施計画、審議会等の答申・提言等
ウ 事業情報に関するもの 事務事業概要、調査・研究結果、財務概要、事務手引等
エ 制度情報に関するもの 例規・法令集、訓令等
オ 町民情報に関するもの 町民意識調査、アンケート、町民及び団体からの意見・要望等
カ 広報情報に関するもの 町広報紙、パンフレット等
(2) 国、県、その他地方公共団体及び公共団体が作成した行政資料で、前号に掲げる行政資料に準ずるもの
(所属)
第7条 行政情報コーナーは、総務課に所属する。
(利用者の遵守事項等)
第8条 行政情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則の規定及び職員の指示に従うとともに、行政資料を丁寧に取り扱い、汚損又は破損してはならない。
2 利用者は、白川町庁舎管理規程(昭和53年訓令乙第1号)第13条の規定に基づき、騒がしい行為をしてはならない。
3 町長は、前項の規定に違反した利用者に対して行政情報コーナーの利用を中止させ、又は禁止することができる。
(複写等)
第9条 利用者は、行政資料の複写をすることができる。
2 前項の規定による行政資料の複写に係る費用負担額は、白川町情報公開条例施行規則(令和5年白川町規則第4号)別表に掲げる額とする。
3 行政資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、行政情報コーナーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第5号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。