○白川町職員定数条例
昭和40年6月30日
条例第8号
白川町職員定数条例(昭和37年12月白川町条例第18号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副町長及び教育長並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 一般職員 | 技能労務職員 | 合計 | ||
定数 | 内訳 | 定数 | 内訳 | ||
1 町長の事務部局 | 86人 (4人) | 本庁職員 83人 出張所職員 3人 | 1人 | 本庁職員 1人 | 87人 (4人) |
2 議会の事務部局 | 2人 (4人) | 2人 (4人) | |||
3 選挙管理委員会の事務部局 | 1人 (4人) | 1人 (4人) | |||
4 監査委員の事務部局 | (2人) | (2人) | |||
5 農業委員会の事務部局 | 2人 (2人) | 2人 (2人) | |||
6 教育委員会の事務部局 | 11人 | 11人 | |||
7 教育委員会の所管に属する学校その他の施設の事務部局 | 22人 | 給食センター職員 1人 保育園職員 17人 公民館職員 4人 | 22人 | ||
合計 | 124人 (16人) | 1人 | 125人 (16人) |
注( )書は兼任を示す。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。