○白川町職員定数条例

昭和40年6月30日

条例第8号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員をいう。

2 前項に規定する職員中には、副町長及び教育長並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

一般職員

技能労務職員

合計

定数

内訳

定数

内訳

1 町長の事務部局

86人

(4人)

本庁職員 83人

出張所職員 3人

1人

本庁職員 1人

87人

(4人)

2 議会の事務部局

2人

(4人)




2人

(4人)

3 選挙管理委員会の事務部局

1人

(4人)




1人

(4人)

4 監査委員の事務部局

(2人)




(2人)

5 農業委員会の事務部局

2人

(2人)




2人

(2人)

6 教育委員会の事務部局

11人




11人

7 教育委員会の所管に属する学校その他の施設の事務部局

22人

給食センター職員 1人

保育園職員 17人

公民館職員 4人



22人

合計

124人

(16人)


1人


125人

(16人)

( )書は兼任を示す。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

白川町職員定数条例

昭和40年6月30日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年6月30日 条例第8号
昭和42年1月31日 条例第3号
昭和42年3月30日 条例第12号
昭和43年3月28日 条例第15号
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和46年3月15日 条例第1号
昭和47年3月15日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和51年3月18日 条例第3号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和54年3月20日 条例第4号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和59年3月10日 条例第6号
昭和61年3月17日 条例第4号
平成元年3月14日 条例第5号
平成6年3月15日 条例第2号
平成7年3月16日 条例第6号
平成11年3月12日 条例第6号
平成13年3月22日 条例第3号
平成14年3月13日 条例第6号
平成17年3月11日 条例第13号
平成19年3月9日 条例第4号
平成20年3月12日 条例第6号
平成21年3月10日 条例第5号
平成26年3月5日 条例第11号
平成29年3月6日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第37号
令和4年3月3日 条例第4号
令和5年9月11日 条例第10号