○白川町職員の勧奨退職に関する規則
昭和61年12月19日
規則第24号
(目的)
第1条 白川町職員の定年等に関する条例(昭和59年白川町条例第1号)の円滑な運営を図り、あわせて人事の刷新により、人事管理の適正な運営及び事務能率の向上ならびに給与費の合理化を図るため、高齢職員等の退職勧奨と退職手当等の特例措置について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、次のとおりとする。
(1) 白川町職員定数条例(昭和40年白川町条例第8号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)で、年齢が55歳を超え又はその年度中において55歳に達する者で、町長が適当と認めた者
(2) 職員で、年齢が50歳を超え、勤続年数25年以上の者が、8月末日までに勧奨による退職の申し出をし、町長が適当と認めた者
(3) 定数の改廃又は予算の減少により退職することとなる者
(退職期日)
第3条 退職期日は、勧奨による退職を承諾した年度に属する3月31日とする。ただし、町長が適当と認めたときは、3月31日以前において退職期日を指定することができるものとする。
(勧奨の方法)
第4条 勧奨により退職させようとする者は町長がこれを決定し、その者に対する勧奨は10月末日までに副町長が行うものとする。副町長は勧奨の結果について町長に報告するとともに、勧奨に応じた者の退職承諾書(様式第1号)を提出するものとする。
(勧奨の記録)
第5条 勧奨をした場合は、白川町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年白川町規則第19号)に定めるところにより、記録を作成しなければならない。
(退職手当)
第6条 勧奨退職者に対する退職手当は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年退職手当組合条例第3号)に定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白川町職員の勧奨退職に関する要綱(昭和59年訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(平成11年3月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。