○白川町職員の分限に関する条例
昭和32年4月1日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第1条の2 職員が、法第28条第2項各号の1に該当する場合のほか、開発途上にある海外の地域に対する技術協力の実施に関する業務を行う公共的団体で任命権者が町長と協議して定めるものから派遣されて、これらの地域においてその職員の業務と関連があると認められる業務に従事する場合には、これを休職とすることができる。
(降任及び免職の手続)
第2条 任命権者は、職員の意に反する降任又は免職の処分(以下この条において「処分」という。)をする場合においては、次の各号のいずれかに従わなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号(勤務成績の不良)の事由による処分を行う場合は、勤務成績評定書その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、明らかに勤務成績が不良であると認められた場合とすること。
(2) 法第28条第1項第2号(心身の故障)の事由による処分を行う場合は、任命権者の指定する医師2人によつて、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと診断された場合とすること。
(3) 法第28条第1項第3号(適格性の欠除)の事由による処分を行う場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることのできない場合に限ること。
(4) 法第28条第1項第4号(廃職、過員)の事由による処分を行う場合において、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者の定めるところによること。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。
2 処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号(心身の故障による休養)の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。
2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに、復職を命じなければならない。但し、任命権者の指定する医師2人によつて、職務の遂行に支障がなく又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。
3 法第28条第2項第2号(刑事事件に因る起訴)の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第28条第2項第2号の規定により休職の処分を受けたもので、その事件について罰金以下の刑に処せられたものは、その裁判確定の日において当然に復職する。
(休職者の身分、給与)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)附則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
附則(昭和60年12月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(令和元年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。