○白川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年4月1日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 戒告は文書をもつて当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、白川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第30号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成22年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第4号
平成11年12月20日 条例第37号
平成22年3月8日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第37号
令和4年12月15日 条例第27号