○白川町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年4月1日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定にもとづき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号(学校職員にあっては、様式第2号)による宣誓書に署名してからでなければその職務をおこなつてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

白川町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年4月1日 条例第2号

(令和4年3月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和48年9月27日 条例第23号
令和4年3月3日 条例第3号