○白川町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和32年4月1日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定にもとづき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。