○白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例
昭和38年11月28日
条例第19号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料等)
第3条 給料月額は、別表による。
(通勤手当)
第4条 職員に支給する通勤手当の額は、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
(給与の支給方法等)
第6条 職員の給与の額(前2条を除く。)及びその支給方法は、一般職の職員の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第15号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和39年12月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例は、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年1月21日条例第2号)
この条例は、昭和41年2月1日から施行する。
附則(昭和42年1月31日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和41年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年1月30日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月18日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年12月22日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月19日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年12月20日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年4月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第42号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第18号で昭和49年12月25日から施行)
2 職員が改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表中町長の給料月額の規定は昭和51年4月1日から適用し、同日前の給料月額については、なお従前の例による。
(給与の内払い)
2 助役及び収入役が改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第27号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成8年3月15日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第37号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月21日条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月17日条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第24号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月3日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職員等の期末手当に関する特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成28年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とする。
附則(平成28年12月15日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員等の期末手当に関する特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成29年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とする。
附則(平成29年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成30年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の227.5」とあるのは、「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とする。
附則(平成30年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成31年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から令和2年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の225.0」とあるのは、「100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月4日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例)
2 改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定は、適用日から令和3年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の220.0」とする。
附則(令和4年3月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下この項において「特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項において「議員条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 常勤の特別職職員(特別職給与条例の適用を受ける職員をいう。) 222.5分の15
(2) 議員(議員条例の適用を受ける者をいう。) 222.5分の15
附則(令和4年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から令和5年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から令和6年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 675,000円 |
副町長 | 570,000円 |
教育長 | 540,000円 |