○白川町職員の給与に関する条例
昭和31年12月24日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。
(給料表及び級別職務分類表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)に定めるとおりとする。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、別に町長の定めるところに従い、それぞれの所属の職員がその毎月の給料の支給を受けるようこの条例を適用しなければならない。
(級等の決定)
第4条の2 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、町の規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町の規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に町の規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあつては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(任期付短時間勤務職員にあつては同条第4項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合等における号給は、別に町の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあつては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
(昇給)
第5条 職員の昇給は、町の規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料は当該給与期間において別に町の規則で定める支給日に、その月額の全額を支給する。
第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員になつたときは、その翌日から支給する。
2 職員の離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が休職、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は無給休暇の有効期間の終了により復職したとき、若しくは停職の終了により職務に復帰したときは、その日から給料を支給する。
(給料の調整額)
第8条の2 町長は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、町の規則で指定する者(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき町長が定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、当該管理又は監督の地位にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
第8条の4 削除
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他町の規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町の規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することが常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町の規則で定める職員にあつては、その額から、その額に町の規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で町の規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして町の規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が町の規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、町の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者(白川町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年白川町条例第26号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第9条に規定する特定法人に退職派遣された者を含む。以下「職員以外の地方公務員等」という。)であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして町の規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が町の規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(町の規則で定める通勤手当にあつては、町の規則で定める期間)に係る最初の月の町の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他町の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町の規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町の規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町の規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(町の規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町の規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町の規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町の規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(給与の減額等)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日に指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇、介護時間及び介護休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 次に掲げるものに相当する金額は、職員に給与が支給される際当該給与から控除するものとする。
(1) 白川町職員互助会会費
(2) 白川町職員財形貯蓄金、職域団体生命保険料及び損害保険料
(3) 岐阜県市町村職員共済組合が行う共済貯金及び貸付償還金
(4) 町長が認める職員の親睦会費等
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が同項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町の規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。この日に準ずるものとして町の規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において別に町の規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を町の掲示板に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の47.5(特定管理職員にあっては、100分の57.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
(災害派遣手当)
第18条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため町に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため町に派遣された者が、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で町の規則で定める額の災害派遣手当を支給する。
(管理職手当等の支給方法)
第19条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第19条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び同条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が白川町職員の分限に関する条例(昭和32年白川町条例第3号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の50を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第21条 専従休職者には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により、白川町設置の日から引続き施行した白川町職員の給与に関する条例(以下「従前の条例」という。)第16条の2の規定に基き、すでに職員に支給された期末手当は、この条例第17条の規定による期末手当の内払いとみなす。
3 この条例第17条の規定により算出した昭和31年に支給すべき期末手当のうち、従前の条例第16条の2の規定によりすでに職員に支給した額をこえることとなる部分については、この条例施行の日から5日以内に支給する。
4 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において町の規則で定める日に期末手当を支給する。
5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町の規則で定める。
7及び8 削除
9 当分の間、第11条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(町の規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(町の規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、町の規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 白川町職員の定年等に関する条例(昭和59年白川町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 白川町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年8月30日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
2 昭和32年8月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年7月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替日(以下「切替日」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表にかかげる給料表をいう。)に定めるその者の属する職員の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 任命権者は、切替日において職員の給与の権衡是正その他特に必要と認められるものについては、前項の規定にかかわらず町長と協議して定めるところにより必要な調整措置をとることができる。
4 切替日以降における最初の昇給については、改正後の条例第5条第1項に規定する昇給期間を1月短縮する。
5 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における勤務の等級は、昭和32年8月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
6 附則第2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。
8から13まで 削除
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
4,900 | 5,500 | 8,100 | 8,600 | 16,300 | 17,300 |
5,000 | 5,500 | 8,400 | 9,200 | 17,000 | 18,300 |
5,100 | 5,700 | 8,700 | 9,200 | 17,700 | 19,300 |
5,200 | 5,700 | 9,000 | 9,800 | 18,400 | 20,300 |
5,300 | 5,900 | 9,300 | 9,800 | 19,100 | 20,300 |
5,400 | 5,900 | 9,600 | 10,600 | 19,800 | 21,400 |
5,500 | 6,100 | 10,000 | 10,600 | 20,500 | 21,400 |
5,600 | 6,100 | 10,400 | 11,400 | 21,200 | 22,600 |
5,700 | 6,300 | 10,800 | 11,400 | 22,000 | 23,800 |
5,800 | 6,300 | 11,200 | 12,300 | 22,800 | 23,800 |
5,900 | 6,600 | 11,600 | 12,300 | 23,600 | 25,000 |
6,050 | 6,600 | 12,100 | 13,300 | 24,400 | 26,200 |
6,200 | 7,000 | 12,600 | 13,300 | 25,300 | 27,500 |
6,400 | 7,000 | 13,100 | 14,300 | 26,200 | 27,500 |
6,600 | 7,400 | 13,600 | 14,300 | 27,300 | 28,900 |
6,900 | 7,400 | 14,100 | 15,300 | 28,400 | 30,300 |
7,200 | 8,000 | 14,600 | 15,300 | 29,500 | 32,000 |
7,500 | 8,000 | 15,100 | 16,300 | 30,600 | 32,000 |
7,800 | 8,600 | 15,600 | 17,300 | 31,700 | 33,700 |
附則(昭和32年12月23日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年の期末手当から適用する。
2 この条例の施行前改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基きすでに職員に支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。
3 改正後の白川町職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出した昭和32年に支給すべき期末手当の額のうち、改正前の条例の規定によりすでに職員に支給した期末手当の額をこえることとなる部分の支給については、この条例公布の日から9日以内に支給する。
附則(昭和33年12月24日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の期末手当から適用する。
2 この条例の施行前改正前の白川町職員の給与に関する条例第17条第2項又は白川町報酬費用弁償および実費弁償に関する条例第5条(以下「改正前のそれぞれの条例」という。)の規定に基き、すでに職員又は議員(以下「職員等」という。)に支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
3 昭和33年に支給すべき期末手当の額のうち、改正前のそれぞれの条例の規定によりすでに職員等に支給した額をこえることとなる部分は、この条例公布の日から5日以内に支給する。
附則(昭和35年3月28日条例第2号)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 昭和35年3月31日において、白川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第3項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日に受ける給料月額は、町長が定めるところによる。
3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和35年7月29日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 第10条の2の規定に基く通勤手当の昭和35年4月以降6月分の支給については、この条例公布の日から10日以内に支給する。
3 この条例の施行前改正前の白川町職員の給与に関する条例第17条の規定に基きすでに職員に支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年10月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和35年12月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、白川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定及び条例第8条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月2日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が、改正後の条例別表の給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第3項の適用については、町長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。
5 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第2項から附則第4項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項から附則第4項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
7 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつたもの及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町の規則で定める。
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 17,300 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 1 | 14,800 | 1 | 8,000 | 1 | 8,900 |
|
|
|
|
2 | 18,300 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 2 | 15,900 | 2 | 8,400 | 2 | 9,300 |
|
|
|
|
3 | 19,300 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 3 | 17,000 | 3 | 9,200 | 3 | 10,200 | 1 | 6,100 | 1 | 7,000 |
4 | 20,300 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 4 | 18,100 | 4 | 10,000 | 4 | 11,100 | 2 | 6,500 | 2 | 7,300 |
5 | 21,300 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 5 | 19,200 | 5 | 10,800 | 5 | 12,000 | 3 | 6,900 | 3 | 7,700 |
6 | 22,400 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 6 | 20,300 | 6 | 11,600 | 6 | 12,900 | 4 | 7,200 | 4 | 8,100 |
7 | 23,500 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 7 | 21,400 | 7 | 12,400 | 7 | 13,800 | 5 | 7,400 | 5 | 8,300 |
8 | 24,600 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 8 | 22,500 | 8 | 13,300 | 8 | 14,800 | 6 | 7,700 | 6 | 8,600 |
9 | 25,800 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 9 | 23,700 | 9 | 14,300 | 9 | 15,800 | 7 | 8,000 | 7 | 8,900 |
10 | 27,000 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 10 | 24,900 | 10 | 15,300 | 10 | 16,900 | 8 | 8,400 | 8 | 9,300 |
11 | 28,200 | 11 | 32,200 | 11 | 23,500 | 11 | 26,100 | 11 | 16,300 | 11 | 18,000 | 9 | 9,200 | 9 | 10,200 |
12 | 29,400 | 12 | 33,400 | 12 | 24,600 | 12 | 27,300 | 12 | 17,300 | 12 | 19,100 | 10 | 10,000 | 10 | 11,100 |
13 | 30,600 | 13 | 34,600 | 13 | 25,800 | 13 | 28,400 | 13 | 18,300 | 13 | 20,200 | 11 | 10,800 | 11 | 12,000 |
14 | 31,800 | 14 | 35,700 | 14 | 27,000 | 14 | 29,400 | 14 | 19,300 | 14 | 21,300 | 12 | 11,600 | 12 | 12,900 |
15 | 33,600 | 15 | 36,800 | 15 | 28,200 | 15 | 30,300 | 15 | 20,300 | 15 | 22,400 | 13 | 12,400 | 13 | 13,800 |
16 | 35,400 | 16 | 37,900 | 16 | 29,400 | 16 | 31,100 | 16 | 21,300 | 16 | 23,400 | 14 | 13,300 | 14 | 14,700 |
17 | 37,200 | 17 | 39,000 | 17 | 30,600 | 17 | 31,900 | 17 | 22,400 | 17 | 24,300 | 15 | 14,300 | 15 | 15,600 |
18 | 39,000 | 18 | 40,100 | 18 | 31,800 | 18 | 32,700 | 18 | 23,500 | 18 | 25,000 | 16 | 15,300 | 16 | 16,400 |
19 | 40,800 | 19 | 41,200 |
| 19 | 33,500 | 19 | 24,600 | 19 | 25,700 | 17 | 16,300 | 17 | 17,000 | |
20 | 42,600 | 20 | 42,300 | 20 | 34,300 | 20 | 25,800 | 20 | 26,400 | 18 | 17,300 | 18 | 17,600 | ||
21 | 44,400 | 21 | 43,300 | 21 | 35,000 |
| 21 | 27,000 |
| 19 | 18,200 | ||||
| 22 | 44,300 | 22 | 35,700 | 22 | 27,600 | 20 | 18,700 | |||||||
23 | 45,300 | 23 | 36,400 | 23 | 28,200 | 21 | 19,200 | ||||||||
24 | 46,300 |
| 24 | 28,800 |
| ||||||||||
25 | 47,300 |
| |||||||||||||
26 | 48,300 | ||||||||||||||
27 | 49,300 | ||||||||||||||
28 | 50,200 | ||||||||||||||
29 | 51,100 | ||||||||||||||
30 | 52,000 |
附則(昭和36年12月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で町長が定めるものに対する切替日以降における最初の、条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、町長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町の規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年10月15日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 白川町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和32年8月白川町条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和37年12月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)の切替日における号給は、次項に規定する場合を除き、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条の2第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭37年12月白川町条例第17号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条の2第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の暫定の給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第2項の規定の適用については、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,700 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 18,600 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 6 | 19,700 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 11 | 9 | 20,800 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 23,200 | 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 6 | 24,300 | 14 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 14 | 9 | 25,400 | 15 | 3 | 18,200 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 19,100 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 27,500 | 17 | 9 | 19,700 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 28,400 | 17 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 29,100 | 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 20 |
|
|
附則別表第2
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1号給から18号給までの号給 |
2等級 | 5号給から18号給までの号給 |
3等級 | 12号給から21号給までの号給 |
4等級 | 18号給から20号給までの号給 |
附則(昭和38年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年12月白川町条例第17号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 5号給から19号給まで | 9号給から19号給まで | 16号給から21号給まで |
附則(昭和39年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び附則第10項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年8月20日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第2条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(改正前の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等の調整)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 9号給から19号給まで | 13号給から19号給まで | 20号給から21号給まで |
附則(昭和40年8月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に白川町職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条例第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和42年1月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 旧等級が附則別表に掲げられている職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が2等級である職員の切替日における職務の等級は、町長の定めるところにより、2等級又は3等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(次項、附則第5項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に、旧等級が2等級又は3等級である職員にあつては、1、旧等級が4等級である職員にあつては2を加えた号数の号給(旧号給が18号給又は19号給である職員にあつては、町長の定める号給)とする。
4 旧等級が1等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から4を減じた号数の号給(旧号給が5号給以下の号給である職員にあつては、2号給)とする。
5 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が2等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から3を減じた号数の号給(旧号給が4号給以下の号給である職員にあつては、2号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前3項の規定により切替日における号給を決定されている職員に対する切替日以降における最初の白川町職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の白川町職員の給与に関する条例(附則第11項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(白川町職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年8月白川町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級の切替表
| 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
給料表 | 3等級 4等級 | 4等級 5等級 |
附則(昭和43年1月30日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第6項から第8項まで及び第10項の規定を除く。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の白川町職員の給与に関する条例)以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中白川町職員の給与に関する条例第16条の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第17条、第18条及び第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の現定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第8条の2第1項及び別表の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第16条の2の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で同条例第16条の2第2項の規定により算出するものとした場合における合算した額(以下「基準額」という。)が支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月末日における額(支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第16条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第16条の2第2項の基準額とする。
(給与等の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和44年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則別表
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 区分 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
旧号給 |
| |||||
1 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | |
17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | |
18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | |
19 | ― | 19 | 18 | 18 | 17 | |
20 | ― | ― | 19 | 19 | 18 |
附則(昭和44年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務、等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第4条に規定する任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才夫満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日の前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年12月白川町条例第22号)第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和45年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中白川町職員の給与に関する条例第16条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第1項及び筋3項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和47年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条の2第2項中に加える改正規定及び第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる号給給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和47年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前3項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和48年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則別表
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 区分 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
旧号給 |
| |||||
1 | ― | ― | 1 | 1 | ― | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ― | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
附則(昭和48年4月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用について、次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄の期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の2の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の2第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年白川町条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町の規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 |
| 17 | 16 |
|
|
|
| 18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 |
| 19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 |
| 18 | 17 |
|
|
|
| 19 | 18 | 3 | 6 | 123,800 |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 |
| 18 | 17 |
|
|
|
| 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 |
| 20 | 19 |
|
|
|
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
| 15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 |
| 16 | 15 |
|
|
|
附則(昭和49年4月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
3 昭和49年4月2日から、この条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和49年12月23日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第16号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第2項並びに第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の自川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町の規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和50年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和51年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和52年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則12号で昭和52年12月22日から施行)
2 改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和53年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の2の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に改正後の条例第17条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第17条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第17条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、町の規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第8条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び町の規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、町の規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定にもとづいて、切り替え日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条第2項又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和54年12月18日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定(第16条の2第4項の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第4項の町の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第1項の町の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町の規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第1項の町の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町の規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第4項の町の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和55年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第16条の2の規定は同年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例第16条の2第1項の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第16条の2第1項後段の町の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年白川町条例第17号)による改正前の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第16条の2第2項に規定する100分の10を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定寒冷地手当額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第16条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定寒冷地手当額をもつて当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月30日から町の規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第16条の2第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定寒冷地手当額)が改正前の条例第16条の2第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧寒冷地手当額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第16条の2第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧寒冷地手当額をもつて当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定寒冷地手当額を改正前の条例第16条の2第2項の寒冷地手当の額とみなした場合(休職者にあつては、暫定寒冷地手当額を改正前の条例第16条の2第2項の寒冷地手当の額とみなした場合における寒冷地手当の額に、その者の給料の支給について用いられた白川町職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項までの規定による割合を乗じて算出するものとした場合)における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧寒冷地手当額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第16条の2第3項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた条例第20条第1項から第3項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町の規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第16条の2第3項及び第4項並びに第20条第1項から第3項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町の規則で定める額とする。
9 改正後の条例第16条の2第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年白川町条例第19号)の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年白川町条例第19号)の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和57年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月19日条例第12号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和59年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第21号で昭和59年12月22日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までにさだめるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(昭和60年12月21日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第8条第5項の改正規定、第11条及び第13条の改正規定、第15条に1項を加える改正規定、第16条第3項の改正規定、第16条の2第3項の改正規定(一般職の職員の給与に関する法律に係る部分に限る。)、第18条の2の次に1条を加える改正規定第19条の改正規定、附則に2項を加える改正規定、附則第13項の規定(第2条第2項の改正規定、第11条の改正規定中職務の等級に係る部分、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、第28条の3第1号及び第3号、別表第1、第2、第3及び第4の改正規定に係る部分を除く。)、附則第14項及び第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第17号で昭和60年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白川町条例第30号)、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)及び白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、別表第2の級別職務分類表の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の給の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
(白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白川町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
16 教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和38年白川町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
一般職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
6級 | ||
7級 |
附則別表第2
号給の切替表
一般職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 15 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 |
19 |
| 16 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 |
20 |
| 17 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 |
21 |
| 18 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 |
22 |
| 19 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 17 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 18 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 19 |
|
|
附則(昭和61年7月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(昭和62年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(昭和63年12月22日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第14号で昭和63年12月26日から施行。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行)
2 この条例(第9条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(平成元年3月14日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条第5項の改正規定、第10条の3の次に1条を加える改正規定、第11条の改正規定、第13条の改正規定、第15条の改正規定及び第19条の改正規定は平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(平成2年3月20日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項及び附則第9項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第31号で平成2年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町の規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(平成4年3月13」日条例第1号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第16条第1項及び第2項の改正規定、第16条の2を削る改正規定、第16条の2第2項及び第3項の改正規定、同条を第16条の3とし、第16条の次に1条を加える改正規定、第18条の3の改正規定並びに附則第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(平成4年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町の規則で定めるもの」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第16条第1項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町の規則で定めるもの」に改める部分に限る。)は平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中、「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年白川町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年白川町条例第21号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町の規則で定める事由が生じた職員にあつては、町の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(平成5年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定並びに別表第1中8級の項及び別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正後の条例第17条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第17条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則(平成6年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正後の条例第17条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第17条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成7年3月16日条例第7号)抄
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第2項、第10条の3、第10条の4第3項並びに第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成8年12月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第16条の3の改正規定及び附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 平成8年度の白川町職員の給与に関する条例第16条の3第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の町の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第16条の3第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じた額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては1万4,000円(扶養親族のない職員にあつては9,400円)、その他の職員にあつては4,700円を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の町長が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
11 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月20日白川町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月18日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第18条第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の4第1項、第9条第3項及び第4項、第10条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成10年12月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から、第5条第1項、第3項及び第4項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成11年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は平成12年1月1日から、第17条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年白川町条例第23号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項又は第9項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例又は平成10年改正条例附則第8項又は第9項及びこれに基づく町の規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成12年9月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の第6条第1項、第17条第3項、第18条第2項、第18条の3第2項、別表第1及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成12年11月30日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成13年11月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町の規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成14年3月13日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の白川町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(町の規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成14年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、白川町の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年白川町条例第26号)第9条に規定する特定法人に退職派遣された者にあつては平成14年3月31日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、又は第20条第1項から第3項まで、及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額(以下この項において「差額」という。)に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、差額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第20条第7項の規定を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定に伴い額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について町の規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成15年10月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例及びこれに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町の規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町の規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(白川町職員の給与に関する条例第10条の4第2項に定める町の規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の町の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(町の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成16年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年及び平成17年の各年の11月から翌年3月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(町の規則で定める職員を除く。)には、寒冷地手当を支給する。
3 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上ある職員にあつては月額7,920円、扶養親族が1人又は2人ある職員にあつては月額6,600円、扶養親族のない職員にあつては月額3,960円、その他の職員にあつては月額2,840円とする。
附則(平成17年3月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成17年度及び平成18年度の期末手当を支給する場合においては、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」と、「100分の120」とあるのは「100分の100」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の55」と、「100分の85」とあるのは「100分の65」と、「100分の65」とあるのは「100分の45」と読み替えるものとする。
3 前項の規定は、割愛職員(他の地方公共団体から割愛して採用した職員をいう。)には適用しない。
(給料表の異動者の級及び号給の切替)
4 この条例の施行日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表の適用を受ける職員については、改正後の白川町職員の給与に関する条例の別表第1に掲げる給料表を適用するものとする。
5 前項の規定により給料表を異動する者(以下「異動者」という。)の切替日における職務の級は、附則別表に掲げる職務の級とする。
6 異動者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける給料月額と同額が別表第1の職務の級の給料月額の欄に掲げる額にあるときは、当該職務の級の給料月額の号給とし、同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給とし、その者の属する職務の級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。
附則別表
附則第5項の規定により切り替えられる職員の職務の級の切替表
ア 医療職給料表(1)
切替日の前日において受ける職務の級 | 切替日の前日における号給 | 切替日における職務の級 |
1級 | 2号給から23号給 | 1級 |
2級 | 2号給から8号給 | 2級 |
9号給から28号給 | 3級 | |
3級 | 1号給から15号給 | 4級 |
16号給から30号給 | 5級 | |
4級 | 1号給から27号給 | 6級 |
5級 | 1号給から23号給 | 7級 |
イ 医療職給料表(2)
切替日の前日において受ける職務の級 | 切替日の前日における号給 | 切替日における職務の級 |
1級 | 2号給から41号給 | 1級 |
2級 | 2号給から8号給 | 2級 |
9号給から38号給 | 3級 | |
3級 | 1号給から16号給 | 4級 |
17号給から31号給 | 5級 | |
4級 | 1号給から28号給 | 6級 |
5級 | 20号給から24号給 | 7級 |
附則(平成17年6月22日条例第28号)
(施行日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に白川町職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事した場合における特殊勤務手当の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成17年12月22日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において白川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町の規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の平成10年改正条例附則第8項から第9項まで及びこれらに基づく町の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日における号給に応じて定める附則別表第3に掲げる額(白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年白川町条例第30号)の施行の日において、平成21年4月2日から平成22年1月1日までの間に職員(白川町職員の給与に関する条例第19条の2に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第4の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあつては、当該給料月額に100分の99.18を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあつては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項の規定の適用については、給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年白川町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成23年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成23年3月31日までの間における給与条例第5条第2項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(町の規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年白川町条例第23号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
16 白川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年白川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
17 白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
18 白川町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年白川町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第7項関係)
切替日の前日における号給に応じて定める額
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | ― | 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 | |
2 | 134,000 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 | |
3 | 138,400 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 | |
4 | 142,800 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 | |
5 | 148,000 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 | |
6 | 153,800 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 | |
7 | 159,700 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 | |
8 | 166,000 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 | |
9 | 170,600 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 | |
10 | 174,000 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 | |
11 | 177,000 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 | |
12 | 179,700 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 | |
13 | 182,200 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 | |
14 | 184,200 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 | |
15 | 186,200 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 | |
16 | 187,800 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 | |
17 |
| 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 | |
18 |
| 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 | |
19 |
| 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 | |
20 |
|
| 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 | |
21 |
|
| 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 | |
22 |
|
| 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 |
| |
23 |
|
| 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 |
|
| |
24 |
|
| 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 |
|
| |
25 |
|
| 303,000 | 356,500 | 377,800 |
|
|
| |
26 |
|
| 304,800 | 358,700 | 380,400 |
|
|
| |
27 |
|
| 306,700 | 361,000 |
|
|
|
| |
28 |
|
| 308,700 | 363,200 |
|
|
|
| |
29 |
|
| 310,600 |
|
|
|
|
| |
30 |
|
| 312,500 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
| 314,400 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
| 316,200 |
|
|
|
|
| |
再任用職員 |
| 149,600 | 186,800 | 214,600 | 251,000 | 268,200 | 291,800 | 308,700 | 330,200 |
附則別表第4(附則第7項関係)
給料表 | 行政職給料表 | ||
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 1号給から56号給まで | 1号給から24号給まで | 1号給から8号給まで |
附則(平成19年3月9日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白川町条例第8号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の3第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白川町条例第8号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白川町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例措置)
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の条例第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年3月12日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第10条の3第4項の改正規定中「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める部分は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月17日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第30号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第2条の規定は、平成23年1月1日から、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第15号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第2条中白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の「100分の99.67」を「100分の99.18」に改める部分以外の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日又はこの条例の公布の日いずれか遅い日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の4第1項、第18条の2第1項及び別表第1の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月4日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する白川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第5項(同条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号)附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間は、給与条例第10条の4第2項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月3日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月15日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第1項の規定は平成29年1月1日から、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(白川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第1項及び第18条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(次条において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年6月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)を適用する場合においては、改正前の白川町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月13日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(次条において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月11日条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(次条において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の白川町職員の給与に関する条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(令和元年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当額の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度などがこれに相当するもの(これらの職員のうち、町の規則で定める職員に限る。次号において「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定管理職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
附則(令和4年12月15日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(次条において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月15日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(白川町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される白川町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される白川町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 白川町職員の給与に関する条例第4条の2第3項及び第4項、第5条、第9条から第10条の2まで並びに第10条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第12項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,090 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||
114 | 301,000 | ||||||||
115 | 301,300 | ||||||||
116 | 301,700 | ||||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
級 | 職務の名称 |
1 | 主事 |
2 | 主任 |
3 | 主査 |
4 | 副主幹 |
5 | 主幹、教育主幹 |
6 | 課長、室長、局長 |
7 | 参事、課長 |