○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う白川町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例

平成元年2月20日

条例第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第13条及び白川町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和35年白川町条例第4号)第2条の規定の適用については、これらの規定に定める休日とみなす。

この条例は、平成元年2月24日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う白川町職員の給与に関する条例等…

平成元年2月20日 条例第2号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成元年2月20日 条例第2号