○白川町補助金等交付規則
平成9年3月6日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が交付する補助金、交付金、助成金その他名称のいかんにかかわらず補助又は助成の性質を有するすべての給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、町長の定めるところにより、申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、その内容を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助事業等の変更)
第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく補助事業等の変更の申請をし、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合
(4) 前3号のほか町長が必要と認める場合
2 補助事業者は、補助事業等を中止又は廃止する場合は、申請により町長の承認を受けなければならない。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定(補助金等の額の変更の決定を含む。以下同じ。)をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付けた場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、当該補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況を町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した実績報告書に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第14条 町長は、補助事業等の完了に係る成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、補助事業等の完了に係る成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の交付)
第16条 町長は、原則として、第14条の規定による補助金等の額の確定後において、補助金等を交付するものとする。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える額に係る返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき別に町長が定める割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、別に町長が定める割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長の定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、町長の定める期間保存しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金等から適用する。