○白川町財政調整基金条例

昭和39年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 町財政を調整する資金にあてるため、白川町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計において毎年度地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づいて町長が定める額を積み立てるものとする。ただし、財政の状況によつてやむを得ない理由があるときは、当該年度に限り、積み立てないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、一般財源とする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

白川町財政調整基金条例

昭和39年3月26日 条例第11号

(昭和39年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第11号