○白川町地域振興基金条例

平成2年3月20日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 本町の子ども健全育成対策及び高齢化対策としての教育活動の促進及び福祉活動の促進並びに快適な生活環境の形成等に充てるため、地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、ふるさと白川町を応援しようとする個人又は団体からの寄附金等を原資とし、毎年度100万円以上積み立てるものとする。ただし、町長は、財政上特別な事情があると認めるときは、当該年度に限り積み立てないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

白川町地域振興基金条例

平成2年3月20日 条例第16号

(平成20年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月20日 条例第16号
平成20年9月24日 条例第36号