○白川町地域福祉基金条例
平成4年3月13日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 地域福祉の増進に資する各種民間活動の振興を図るため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、4,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理及び使途)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的に適合する事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。