○白川町国民健康保険基金条例

昭和39年3月26日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険の国民健康保険事業納付金(以下「納付金」という。)の納付に要する費用に不足を生じたときの財源その他保健事業に要する費用に充てるため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 国民健康保険特別会計において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積みたてるものとする。

2 前項の積みたてる金額は、当該年度内に請求を受けた納付金の4分の1に相当する金額に達するまでとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、一般財源とする。

(繰替運用)

第5条 町長は必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(白川町国民健康保険基金条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行日から平成22年度が終了するまでの間については、白川町国民健康保険基金条例第1条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金」と、同条例第2条中「後期高齢者支援金」とあるのは「老人保健拠出金、後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

白川町国民健康保険基金条例

昭和39年3月26日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第12号
昭和59年6月28日 条例第19号
平成4年7月21日 条例第18号
平成7年9月28日 条例第25号
平成20年3月12日 条例第4号
平成30年3月30日 条例第17号