○白川町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例
昭和61年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 白川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和61年白川町条例第1号)の規定による資金の貸付け事業を円滑に実施するため、白川町国民健康保険高額医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。