○白川町介護保険基金条例

平成12年3月22日

条例第25号

(目的)

第1条 本町の介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、白川町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、白川町介護保険特別会計(以下「介護保険会計」という。)における毎年度の決算上の剰余金の範囲内で、介護保険会計の歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険会計歳入歳出予算に計上して、一般財源とする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付費、予防給付費及び市町村特別給付費の財源に充てる場合

(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の財源に充てる場合

(3) 介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合

(4) その他介護保険事業に要する費用の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

白川町介護保険基金条例

平成12年3月22日 条例第25号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月22日 条例第25号