○白川町教育施設整備基金条例

昭和41年6月29日

条例第11号

(設置)

第1条 本町教育施設の整備費にあてるため、白川町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度300万円以上を積立てるものとする。ただし、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白川町危険校舎改築準備基金条例(昭和39年3月白川町条例第10号)は、廃止しすでに積立てた危険校舎改築準備基金は、本条例に定める基金とみなす。

(平成13年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

白川町教育施設整備基金条例

昭和41年6月29日 条例第11号

(平成13年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和41年6月29日 条例第11号
平成13年6月22日 条例第19号