○白川町どんぐり基金条例

平成11年3月12日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 豊かな自然環境を保全するために必要な森林を取得するため、白川町どんぐり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億5,000万円とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 町長は、基金により取得した森林を町有林整備事業として適正な管理を行うものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

白川町どんぐり基金条例

平成11年3月12日 条例第3号

(平成19年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年3月12日 条例第3号
平成19年9月25日 条例第16号