○白川町産業振興基金条例
昭和42年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 本町の農業、林業、漁業、観光、商業、工業等の振興のために行う改善整備事業資金に充てるため 産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは 確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行による基金1,000万円の増額については、昭和42年度において積立てるものとする。
附則(昭和45年3月23日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行による基金1,000万円の増額については、昭和44年度において積立てるものとする。
附則(昭和51年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。