○白川町簡易水道基金条例
昭和42年10月28日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 簡易水道の整備及び町債償還ならびに維持管理の財源に充てるため、簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 簡易水道特別会計において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積みたてるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものの外、基金管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。