○白川町税条例施行規則
昭和52年11月10日
規則第10号
白川町税条例施行規則(昭和34年1月白川町規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、白川町税条例(昭和43年3月白川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第4条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規定で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
第5条 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性の向上、事務手続の簡素化等を図るため、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
第6条 条例第65条の8の規定に係る条例附則第14条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月25日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
21 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 過誤納金還付請求書及び領収書 | 法第17条 |
23 | 納税証明書及び交付(閲覧)申請(請求)書 | 法第20条の10第1項 |
24 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
25 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5及び第709条 |
26 | 町民税県民税納税通知書 | 法第319条の2 |
27 | 町民税県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
28 | 町民税県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
29 | 町民税県民税納入書 | |
30 | 法人町民税更正、修正決定通知書 | 法第321条の11第4項 |
31 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第1項、同条第2項及び条例第49条第1項 |
32 | 地方税法第364条第5項の規定による固定資産税納税通知書 | |
33 | 固定資産評価員証 | 法第353条 |
34 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条 |
35 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 |
36 | 軽自動車税申告書 | |
37 | 軽自動車税廃車申告書 | |
38 | 軽自動車税変更申告書 | |
39 | 小型特殊自動車、原動機付自転車標識 | |
40 | 小型特殊自動車、原動機付自転車標識交付証明書 | |
41 | 鉱産税納付申告書 | |
42 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条、第536条及び第537条 |
43 | 入湯税申告書 | |
44 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9、第701条の12及び第701条の13 |
(別記様式省略)