○過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う白川町固定資産税の特例に関する条例
平成12年12月20日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域に公示されたことに伴い、本町の区域内において製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の特例を定めることを目的とする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、当該事業の用に供する機械及び装置(製造の事業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限る。)若しくは建物及びその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があつたものに限る。)に対して課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以降3箇年分に限り免除する。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年度分の固定資産税から適用する。
2 この条例の施行の日前に本町の区域内において製造の事業、ソフトウエア業又は旅館業の用に供する設備を当該事業の用に供した場合における課税免除に関する申請期限は、第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から2月以内とする。
3 平成12年3月31日以前に過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内で租税特別措置法の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第4号の規定及び第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者に係る課税免除については、なお従前の例による。
4 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
5 令和3年3月31日以前に第2条第1項に規定する設備を新設し、又は増設した者については、この条例の規定は、この条例の失効後も、なおその効力を有する。
附則(平成14年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う白川町固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。