○白川町手数料条例

平成12年3月13日

条例第3号

白川町手数料徴収条例(昭和59年白川町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収等)

第2条 町が手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事務を同一紙に証明するときは、1事務ごとに1件とする。

3 同一の事務を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

4 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあつては、第1項に規定する手数料のほか、郵送料を徴収する。

(手数料徴収の時期)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があつたとき又は当該申請に係る書類若しくはカードの交付のときに申請者から徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料の全部又は一部を還付する。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が申請したとき。

(2) 公務員が申請する場合であつて、当該公務員の職務上必要であると町長が認めるとき。

(3) 公的年金の記載事項に関する証明を申請するとき。

(4) 町内に住所を有し、現に公費の援助を受けている者又は受けようとする者が、別に規則で定める法律に基づき要する証明若しくは交付を申請したとき。

(5) 特に福祉向上に寄与するとして別に定めるもの

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定に係る証明を申請するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認めるとき。

2 法律の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨の規定がある場合は、別表中3又は5の証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料(その過料が5万円を超えない場合にあつては、5万円)を科する。

2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の白川町手数料条例は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第20号)

この条例は、平成15年6月30日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表中第45号を第46号とし、第11号から第44号を1号ずつ繰り下げ、第10号の次に1号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年4月1日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の白川町手数料条例は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月14日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 自動車の臨時運行の許可

1両につき 750円

2 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

3 戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

6 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

7 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙の証明書の交付

1通につき 1,400円

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき 350円

9 戸籍附票の写の交付

1通につき 300円

10 住民票の写の交付

1通につき 300円

11 印鑑登録証明書

1通につき 300円

12 印鑑登録証の交付

1件につき 300円

13 身分証明書

1通につき 300円

14 記載事項証明書の交付

1通につき 300円

15 埋火葬に関する証明

1通につき 300円

16 納税証明書

1枚につき 300円

17 土地に関する証明

5筆まで 300円

5筆を超える場合は、当該超える5筆ごとに150円を加算した額

18 建物に関する証明

5棟まで 300円

5棟を超える場合は、当該超える5棟ごとに150円を加算した額

19 法人に関する証明

1件につき 300円

20 営業又は職業に関する証明

1件につき 300円

21 資産に関する証明

1件につき 300円

22 車、その他の動産に関する証明

1件につき 300円

23 土地図面の閲覧

1件につき 300円

24 租税、公課に関する証明

1件につき 300円

25 災害に関する被害の証明

1件につき 300円

26 文書受理に関する証明

1件につき 300円

27 公簿、公文書等の閲覧又は照合

1件(住民票の閲覧の場合は1世帯分)につき 300円

28 公文書類の謄本又は抄本の交付

1枚につき 300円

29 犬の登録

1頭につき 3,000円

30 狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

31 犬の鑑札の再交付

1頭につき 1,600円

32 狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき 340円

33 広告板等許可申請

ネオンサインその他の電飾設備を有しないもの 広告表示面積5m2又は5m2未満の端数につき許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあつては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあつては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあつては2,240円

ネオンサインその他の電飾設備を有するもの 広告表示面積5m2又は5m2未満の端数につき許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあつては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあつては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあつては3,080円

34 電柱等利用広告物許可申請

1個につき 300円

35 立看板許可申請

1枚につき 200円

36 はり紙許可申請

100枚又は100枚未満の端数につき 400円

37 はり札許可申請

1枚につき 80円

38 広告幕等許可申請

1枚につき 300円

39 アドバルーン許可申請

1個につき 600円

40 その他屋外広告物許可申請

1個につき 300円

41 優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

42 優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超えるときは43,000円

43 良質住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超えるときは43,000円

44 住宅用家屋証明申請

1件につき 1,300円

45 砂利採取計画認可申請

1件につき 37,700円

46 適正計量管理事業所指定申請

1件につき 2,550円

47 適正計量管理事業所指定検査申請

1件につき 4,200円

48 前各号に掲げるもの以外の証明

1件につき 300円

白川町手数料条例

平成12年3月13日 条例第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第3号
平成15年6月20日 条例第20号
平成17年4月1日 条例第26号
平成20年3月12日 条例第13号
平成23年3月11日 条例第5号
平成24年6月22日 条例第12号
平成27年9月14日 条例第21号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年6月18日 条例第17号
令和3年6月17日 条例第13号