○白川町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和53年9月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車の臨時運行許可に関し、法令その他に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者で許可証の有効期間が満了した時は、その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(亡失、その他)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証若しくは番号標を著しくき損し、又は亡失したときは、すみやかにそのてん末を記載した届書(亡失したときは、これを証するにたりる証明書を添付すること。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において番号標にあつては、相当の価格を弁償しなければならない。

3 町長は、第1項の届出により番号標が著しくき損し、又は亡失したことを知つたときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の白川町自動車臨時運行許可取扱規則の規定による様式は、当分の間使用することができる。

(平成17年3月25日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の白川町自動車臨時運行許可取扱規則の規定による様式は、当分の間、修正して使用することができる。

画像画像

白川町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和53年9月1日 規則第15号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年9月1日 規則第15号
平成11年4月9日 規則第21号
平成15年3月17日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第7号
令和3年3月1日 規則第4号