○原動機付自転車用仮標識交付規則

昭和40年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町において原動機付自転車の販売を営む業者(以下「販売業者」という。)が商品の陸送等のために使用する仮標識(以下「標識」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(標識の交付)

第2条 標識の交付を受けようとする販売業者は、別記様式第1による交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を正当と認めた場合は、別記様式第2の標識を交付する。

(標識の有効期間)

第3条 標識の有効期間は、交付の日から1年とする。

2 有効期間満了後引続き使用しようとするものは、期間終了10日前に改めて申請をしなければならない。

(交付手数料)

第4条 標識の交付を受けようとする場合は、手数料として交付の都度500円を町に納めなければならない。

(標識の返還)

第5条 有効期限の終了となつた標識は直ちに町長に返還しなければならない。

2 有効期間中でも標識の使用に適正を欠くと認めた場合は、町長はその返還を命ずることがある。

(その他の事項)

第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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原動機付自転車用仮標識交付規則

昭和40年1月10日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)