○白川町地域振興券交付事業特別会計条例
平成11年1月22日
条例第1号
(設置)
第1条 個人消費の喚起及び地域経済の活性化を図り、もつて地域の振興に資することを目的として白川町が発行する地域振興券の交付に係る事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、地域振興券交付事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、国からの補助金その他の収入をもつてその歳入とし、地域振興券の交付に係る支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。