○白川町地域集会施設整備事業補助金交付規則

昭和49年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の自発的意欲にもとづく地域集会施設の整備を促進することにより、住民の話合いと憩いの場を充実し、もつてあたらしいふるさとづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域集会施設 各種集会、研修及び憩いの場等として地域住民の利用に供する目的をもつて設置する建物をいう。

(2) 改築 既設建物を解体し当該古材の一部又は全部を使用して、新たな構造建物を建築することをいう。

(3) 大規模な修繕及び模様替 建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、小ばり、ひさし又は局部的な小階段、屋外階段、その他これらに類する建築物の部分を除くもの。)の1種以上について行う過半の修繕及び模様替をいう。

(4) 基準建築面積 地域集会施設の設置単位となる区域の世帯数(以下「受益世帯数」という。)に応じた建物の基準を表すもので次の区分による面積をいう。

 受益世帯数が50世帯未満の場合は、60平方メートルに20世帯を超える世帯1世帯につき2.0平方メートルを加算した面積

 受益世帯数が50世帯以上の場合は、80平方メートルに、20世帯を超える世帯1世帯につき2.0平方メートルを加算した面積

 前ア、に関わらず、2以上の自治会が共同で整備する場合は、80平方メートルに20世帯を超える世帯1世帯につき2.0平方メートルを加算した面積

(5) 基準建築単価 毎年度当初に町長が定める1平方メートル当たりの建築単価をいう。

(地域集会施設の設置単位)

第3条 地域集会施設の設置単位は、自治会の区域とする。

2 当該施設の維持運営利用について特に合理的で効率が高いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず2以上の自治会の区域をもつて地域集会施設の設置区域とすることができる。

(補助)

第4条 町は、自治会又は2以上の自治会が共同して行う地域集会施設の新築、増築、改築又は大規模な修繕及び模様替に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

2 この規則により補助金の交付対象となつた施設については、補助金交付後10年を経過するまでは、この規則による補助金の交付対象とすることはできないものとする。ただし、基準建築面積以内の増築及び2以上の自治会が共同で整備する場合又は公共事業による移転等の場合にあつては、この限りでない。

(補助基準等)

第5条 補助金交付の基準(補助対象経費、補助金の額等)は、別表のとおりとし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会は、地域集会施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、必要な条件を付して地域集会施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により自治会に通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた自治会は、第6条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、地域集会施設整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(変更決定等)

第9条 町長は、前条の規定による変更承認申請があつたときは変更内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定を変更し、地域集会施設整備事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により自治会に通知するものとする。

(実績の報告及び補助金の請求)

第10条 補助金の交付の決定を受けた自治会は、事業完了後すみやかに地域集会施設整備事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、現場確認を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)によりすみやかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助対象者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、地域集会施設整備事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(監督)

第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは自治会に対して補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は職員をして施設の設置の状況を実施に検査させることがある。

(交付決定の取り消し等)

第14条 町長は、自治会が次の各号の一つに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為があつたとき。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。

(平成4年9月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成8年9月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成13年1月15日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第5条関係)

地域集会施設整備補助基準

補助対象事業

補助対象面積

補助対象経費

補助金の額

新築改築

建築面積又は基準建築面積のうちいずれか少ない方の面積

補助対象面積に建築単価を乗じて得た額

ただし、当該施設の建築単価が基準建築単価を上回る場合は補助対象面積に基準建築単価を乗じて得た額とする。

補助対象経費の2分の1以内の額(ただし、2以上の自治会が共同して行う集会施設の新築又は2以上の自治会が合併後10年以内に行う集会施設の新築については、補助対象経費の10分の6以内の額)とし、町長が必要と認めた特殊な事情がある場合は、500,000円を限度として補助金を加算することができる。

増築

基準建築面積から既設面積を控除した面積

大規模な修繕及び模様替

 

当該施設整備に要する経費

補助対象経費の10分の3以内の額

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白川町地域集会施設整備事業補助金交付規則

昭和49年2月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)