○白川町教育委員会公告式規則
昭和31年10月5日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白川町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の白川町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
別表
白川町役場前掲示場
白川町白川北出張所前掲示場
白川町蘇原出張所前掲示場
白川町黒川出張所前掲示場
白川町佐見出張所前掲示場