○白川町教育委員会事務局組織規則
平成11年3月1日
教委規則第1号
白川町教育委員会事務局組織規則(昭和45年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(課及び係の設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
教育課 | 学校教育係 |
子育て支援係 | |
生涯学習係 |
(分掌事務)
第2条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(3) 学校教育財産の管理に関すること。
(4) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の人事に関すること。
(5) 児童生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。
(6) 学校教育の指導及び連絡調整に関すること。
(7) 教科書その他の教材の取り扱いに関すること。
(8) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
(9) 教職員住宅の整備に関すること。
(10) 教員その他の学校教育関係職員の研修に関すること。
(11) 教員その他の学校教育職員並びに児童生徒の保護、安全、厚生及び福利に関すること。
(12) 児童生徒の通学に関すること。
(13) 学校その他の学校教育関係機関の環境衛生に関すること。
(14) 教育に係る調査及び統計に関すること。
(15) 教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。
(16) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
(17) その他の係の所掌に属さない事務に関すること。
2 子育て支援係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 保育所及びその他の幼児教育機関の指導及び連絡調整に関すること。
(3) 保育士及び幼児教育関係職員の研修に関すること。
(4) 保育園舎その他の施設及び遊具等の設備の整備に関すること。
(5) 保育士及び幼児教育関係職員並びに園児の保護、安全厚生及び福利に関すること。
(6) 園児の通園に関すること。
(7) 保育所及びその他の幼児教育機関の環境衛生に関すること。
(8) 家庭における子育て支援に関すること。
(9) ことばの教室に関すること。
(10) 児童虐待防止対策に関すること。
(11) その他保育の実施、障害児通所支援及び子育て支援に関すること。
3 生涯学習係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館等社会教育関係施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 社会教育財産の管理に関すること。
(3) 公民館その他の社会教育施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
(4) 青少年教育及び成人教育に関すること。
(5) 人権教育に関すること。
(6) 文化財の保護に関すること。
(7) 文化の振興に関すること。
(8) 公民館事業の運営に関すること。
(9) 生涯スポーツの振興に関すること。
(10) 社会教育関係団体及び社会体育関係団体の育成、援助に関すること。
(組織上の職)
第3条 事務局の課に課長を、係に係長を置き、職員をもつて充てる。
2 課長は、上司の命を受け課内の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督し、係長は、上司の命を受け係内の事務を掌理する。
3 事務局の課に、第1項に規定する職のほか、必要に応じ次に掲げる職を置く。
(1) 主幹、副主幹、主査、主任及び主事
4 前項の職は、職員をもって充て、上司の命を受けその担任事務を処理する。
(特別の職)
第4条 事務局に教育主幹、指導主事及び専門監を置くことができる。
2 教育主幹は、上司の命を受け、家庭教育、子育て支援及び学校教育の連携に関する事務並びに教育全般に関する専門的事項に関する事務を掌理する。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 専門監は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
(出先機関)
第5条 白川町保育所条例(昭和62年白川町条例第12号)第2条の規定による保育所においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入所児童の保育に関すること。
(2) 入所児童の健康診断及び健康状態の観察に関すること。
(3) 入所児童の保護者との連絡に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(教育機関)
第6条 白川町学校給食共同調理場条例(昭和43年条例第12号)第1条の規定による共同調理場においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学校給食及び保育所給食に関すること。
(2) 共同調理場の設置、管理及び廃止に関すること。
(3) 食育に関すること。
(4) 給食費に関すること。
(5) 共同調理場の環境衛生に関すること。
(6) 学校給食運営委員会の会議に関すること。
第7条 白川町公民館条例(昭和57年白川町条例第3号)第2条の規定による公民館においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公民館の管理に関すること。
(2) 公民館事業の実施及び公民館活動の推進に関すること。
(出先機関及び教育機関の組織上の職)
第8条 保育所にその名称を冠した園長を置き、職員をもつて充てる。
2 共同調理場に給食センター事務長を置き、職員をもつて充てる。
3 公民館にその名称を冠した館長を置き、職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。