○白川町教育委員会公印規程
昭和56年4月1日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、白川町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類・寸法及び管理者)
第2条 公印の種類・寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は堅固な容器に納め、勤務時間外には、施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとするときは、押印する文書等の原議その他証拠書類を添えて公印管理者の承認を受けなければならない。
2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。
3 公印は、管守場所以外に持ち出して押印してはならない。ただし、特に庁舎外において公印を使用しなければならないときは、公印使用願(別記1号様式)に所要事項を記入して、公印を管理する者に届出し承認を得なければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を作成し又は廃止したときは、公印の種類、寸法及び印影並びに使用開始年月日又は廃止年月日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 公印は、公印台帳(別記2号様式)に登録し、公印の作製改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。
(印影の印刷)
第7条 公印の押印に代えて印影を印刷するときは、あらかじめ当該公印管理者の承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、当該公印の管理者が管理するものとする。
附則
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月12日教委規程第1号)
この規程は、平成11年2月12日から施行する
附則(平成27年3月6日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の白川町教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の白川町教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 書体 | 寸法 | 管理者 |
1 | やまと字 | 方18ミリメートル | 教育課長 | |
2 | やまと字 | 方24ミリメートル | 教育課長 | |
3 | てん書 | 方18ミリメートル | 教育長 |