○白川町教育委員会事務局職員の勤務時間等に関する規則
昭和57年3月25日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)に基づき、白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局及び教育委員会の所管に属する機関において勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、町長の事務部局の職員の勤務時間の例による。ただし、勤務の特殊性により、これにより難い職員については、職務上必要とする時間の限度において、次のとおり繰り上げ若しくは繰り下げすることができる。
(1) スクールバス運転士 スクールバスの運行計画に基づく運転開始(始業点検)時刻から運転終了(終業点検)時刻まで
(2) 学校給食センター職員 午前8時から午後4時45分まで
(3) 町立小中学校用務員 学校の始業及び終了時刻に基づき学校ごとに当該学校長が定めた時刻
2 前項ただし書各号に掲げる職員の勤務時間の割り振りは、当該機関の長(学校にあつては当該学校長)が定める。
(休業日の変更)
第3条 町立小中学校に勤務する職員の勤務にあつては、白川町立小中学校管理規則(平成12年教委規則第2号)第4条の規定による休業日の変更が行われた場合においては、当該授業を行う日を勤務日とし授業を行わない日を勤務を要しない日とする。
(委任)
第4条 町立小中学校に勤務する職員についての勤務の監督は、当該学校の長に委任する。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 白川町立小中学校に勤務する職員の服務の特例に関する規則(昭和43年4月教委規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和58年8月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。